購入規約

購入規約

 

 

 

 

ジャスティストレード中古車売買細則

第一章 会員登録

第二章 会員の義務

第三章 車輌の購入

第四章 代金決済

第五章 手数料

第六章 書類規定

第七章 クレーム裁定

第八章 紛争の処理

第九章 雑則

 

第一章 会員登録

(申込資格)

当社が保有する中古車の購入申込資格は次の各号の要件を満たした者とする。

  • 国土交通省の定める自動車整備工場の認証を取得し、現にこれを所有していること。
  • 常設の整備工場を有し、同施設において現に営業していること。

(入会審査)

① 所定の参加申込書及び必要書類を提出する。

② 当社指定日により代表者との面談を実施する。

③ 当社の審査基準により入会を承認する。

  • 当社入会審査の決定可否については、異議申し立てすることはできない。

(会員資格)

① 当社と会員契約を締結した業者であること。

② 入会審査承認後、当社が参加を認めた業者であること。

  • その他、参加資格が認められると当社が承認した業者であること。

(加盟金及び保証金)

  • 会員は当社に対し、下記金額の加盟金及び保証金を寄託しなければならない。

R3.12.01現在、当社は会員にこれを請求しない。

(与信限度額)

 R3.12.01現在、当社は会員にこれを定めない。

 ただし、会員による車両購入は1台づつとし、代金支払い確認後、新たに購入できるものとする。

(会員契約の登録)

① 登録期間

・会員の登録期間は登録から5年間とする。

・利用最終日より5年間取引が無い場合は、自動的に会員資格を失効する。

  • 登録更新

・会員契約の継続は①に定める期間内に取引がある場合は会員から退会の申し出がない限り、自動更新とする。

・会員資格を失効した場合、入会審査の規定に従い再審査を行う。

③ 登録変更

・登録内容に変更があった場合は、速やかに変更手続きを行わなければならない。

・転居先不明や電話不通など、連絡が取れない場合は会員登録を自動的に失効する。

④ 登録の抹消(退会)

会員が登録期間中、何らかの理由で登録を抹消しようとする時はその旨を当社に申し出

ること。この場合、債権債務等を確認の上問題が無ければ、登録を抹消した後、保証金の

返還を受けることができる。

(会員の種類)

  • 認証取得済自動車整備事業者
  • 上記以外当社の信用担保審査に合格した者

(購入制限及び強制解約)

会員が各号に 1つでも該当する場合は、購入制限及び強制解約をすることができる。

  • 会員の支払い債務が規定の日時までに決済されない場合。
  • 会員が落札した車輌の名義変更書類を規定の日時までに提出しなかった場合。
  • 会員の言動が公序良俗に反した場合。

④ 会員が破産、民事再生、会社整理もしくは特別清算の申し立てがなされた時、又は、小切

手・手形不渡りを発生させた場合。

⑤ 会員より当社に対して提出された連絡先が1ヶ月以上当社発送の郵便物又は電話等による

連絡が取れなくなった場合。又、全体として信頼関係が保てない状況と当社が判断した時。

  • 会員が犯罪行為により、社会的、法的に処罰を受け会員の解約を必要とした場合。
  • 会員が参加する当社以外のオークション会場等の規約・規定・運営細則・指示事項に違反した場合。

(罰則)

会員が本規約、その他当社が定める規則に違反した場合、当社は当該会員に対し下記罰則を課す

ことができる。

① 取引停止処分

② 入場禁止処分

  • 強制退会
  • ペナルティの請求

(免責及び開催の変更等)

当社は、下記事項に該当する場合、会員に対し販売活動を停止、又は、中止することができる。

尚、下記各事項によって被った損害に対して、当社はその免責を免れるものとする。

① ハードウエア・ソフトウエアの故障等による事故の場合。

② 通信回線の不良・ノイズ等に通信データが変化、又は、消滅した場合。

③ 天災・火災・停電、その他不可抗力により通常の機能サービスが提供できない場合。

  • その他、不可抗力により通常の機能及びサービスが提供できない場合。
  •  

第二章 会員の義務

(会員の義務)

  • 会員は当社規約規定、運営細則、料金規定、指示事項を遵守しなければならない。
  • 会員は当社在庫車両購入に際して、他の会員への迷惑行為や当社の運営を害する行為並びに秩序を乱す行為をしてはならない。
  • (禁止事項)

当社在庫車両購入において、次の各号に定める行為を禁止する。

  • 一般ユーザー及び当社が認めた以外の者を展示場内や駐車場など、当社施設に同行させること。
  • 会員の名義を貸して、未加盟の者に当社在庫車両を購入させること。
  • 一般ユーザーに対し、対面、ネット、出版物、チラシ等の方法の如何を問わず、当社在庫車両の業販価格を開示すること。

 

第三章 車輌の購入

(在庫車輌の評価基準)

  • 在庫展示車は、当社の検査員が検査を行います。
  • 当社の評価基準はJAFIA(一般社団法人日本自動車公正検査協会)に沿ったものです。
  • 当社の検査員はJAFIA(一般社団法人日本自動車公正検査協会)に沿ったもので検査を行います。
  •  

第四章 代金決済

(購入車輌代金の精算手続き)

  • 会員は、自社に取引計算書が送信されなかった場合、会員が当社に確認を行うものとます。
  • 会員は、代金を購入契約成立後、5営業日までに金額決済を完了して下さい。但し、金融機関が休業の

場合は、翌営業日迄に金額決済を完了して下さい。

発生した振込手数料は送金側の負担とします。

③ 車輌代金は下記の決済のみを受け付けます。

○ 現金

○ 銀行振込

④ 購入車両をキャンセルした場合、既に決済が済んでいて会員が書類を受け取っている場合は、当

社にキャンセル車輌及びその書類が届いた時点で、車輌代金を返金致します。

  • 会員は、落札車輌に対するクレームがあっても、その解決とは別に請求された請求総額を期限内に支払うものとします。
  • 会員の代金決済に遅延等の違約があった場合、会員は、代金遅延ペナルティとして7日ごとに10000円+消費税を支払うものとします。
  • 会員が当社に車輌代金及びそれ以外の債務を有していた場合、当社在庫車両購入を制限する場合があります。

(所有権の留保)

会員が取引上で車輌代金の支払いを怠った場合、車輌の所有権は当社にもあるものとし、留

保している車輌について当社は会員の承諾無しに当該車輌を引き上げることができます。

 

第五章 手数料

会員は車輌の購入において本規定が定める手数料を当社に支払わなければなりません。

R3.12.01現在当社は会員に対してこの規定を適用しない。

 

第六章 書類規定

(当社の会員に対する発行書類)

① 書類の完備について

全国どこの陸運支局又は検査登録事務所でも登録可能で、且つ差替え可能なものとします。

  • 書類完備の用件

当社は、書類の「印鑑証明」「委任状」等の有効期限が当社到着日を含め1ヶ月以上あるものを提出するものとします。

「印鑑証明」等、又は官庁で発行した全ての書類の有効期限は3ヶ月間とします。

 

  • 書類遅延ペナルティについて

当社は当社から会員への書類送付が遅延した場合、会員からの入金確認日の翌日から7日経過した時点から1台につき1万円+消費税、以降7日経過毎に1万円+消費税を支払います。

  • 法的問題等車輌について

当社は当社販売車両が抵当権設定車輌又は差押え等の車両である事実が支払後判明した場合、領収した代金を購入した会員に返還します。

  • 書類の再交付について

会員が、書類の有効期限を切らした場合及び書き損じ等により差替えをする場合、当社は下記規定金額(実費含む)にて差し替えるものとします。

尚、差し替え完了後、書類発送日含む7日以内に名義変更を行うものとします。

 

印鑑証明 委任状 譲渡証その他証明書 申請依頼証

(謄本・抄本・住民票等) OCR シート

 

上記各書類1通につき2万円+消費税

 

当社から会員への書類の送付は、届出されている住所に送付致します。

会員は、書類を受領する際、その内容を十分に確認して下さい。

 

(登録名義の変更)

会員は、購入車輌の登録名義変更完了後、速やかに登録証の写しを当社まで送って下さい。会員の名義変更期限は、車両購入の翌月末日迄又は書類有効期限のいずれか短い方とします。

  • 会員は、購入日の翌月末日迄に会員名を明記して車検証等の登録証の写しを提出するものとします。

末日を過ぎても車検証等の登録証の写しを提出しない場合は、ペナルティとして1万円+消費税を科します。

  • 購入日の翌月末日迄に名義変更が完了していない場合、遅延ペナルティは1万円+消費税とし、7日経過毎に1万円消費税を科します。
  • 会員は、名義変更が完了した登録証の写しをFAXで提出する場合、到着の有無を確認する義務があります。

「印鑑証明」等の有効期限が切れた後、3日を過ぎても報告の無い場合は、「現在登録証明」を申請し確認します。申請手数料は会員に科します。尚、ペナルティの精算は、名義変更処理終了後とします。

  • 会員は、軽自動車の転入手続きの際、他府県に転入された場合、前課税者に税請求が発生しないように軽自動車変更(転出)申請書にて手続き、もしくは廃税申告書を前所轄市町村役場に提出して、その写しを当社に送って下さい。

自己申告等でその処理が不完全な場合は、会員責任とします。当社より申告を受けて7日経過しても処置されない場合は、ペナルティとして1万円+消費税を落札店より徴収し、税止めは当社で行うものとします。

 

(落札車輌の法定違反の対応)

会員は、名義変更前の車輌に法定違反行為があった場合は、速やかに解決を図ると同時に必ず当社に報告して下さい。

尚、会員は、法廷違反行為発生日より10日以内に名義変更を完了して下さい。理由なく遅延した場合、又は、

名義変更が完了していない等の遅延ペナルティは1万円+消費税とし、7日経過毎に1万円+消費税を科します。

(自動車税の預り金処理)

購入車輌が車検付の場合、当社は購入日の翌月から年度末までの分の自動車税相当額を、月割りで会員から預かります。

  • 落札車輌の登録が移転登録された場合は、預り金の全額を当社が領収します。
  • 落札車輌の登録が一時抹消登録又は輸出抹消登録された場合は、預り金のうち抹消登録月の翌月から年度末までを会員に返金します。(同月抹消の場合は預り金の全額を会員に支払います)
  • 3月購入で同年度内移転登録の場合は、預り金の全額を会員へ返金します。

 

第七章 クレーム裁定

(クレームの裁定)

この裁定は、当社在庫車両購入取引に伴うクレーム等の解決にあたり、当社・会員双方が理解と協力することを目的とします。

当社・会員は理解・協調の姿勢を持って円満に解決することに努めるものとします。

◎クレームの申立方法・申立期間

クレームは、当社に電話・FAXにて行って下さい。クレーム期間は購入日含む5営業日とし、受付時間は9時~17時30分です。ただし、FAX用紙に日付・時間の記載のないものは無効とし、ノークレームとします。

◎クレームに対する裁定

1 裁定の種類や適用の基準は、別表の通りです。

2 クレームが発生した場合、当社は誠意をもって会員と話し合います。双方共、クレーム解決に向けて積極的に努力することとします。

3 本規約に定める裁定に従わない場合は、購入制限・入場停止等の処置を取る場合もあります。

4 当社から購入後、他のオークション等に転売した場合及び名義変更を完了してしまった場合には、一切ノークレームとします。但し、走行距離・冠水・接合・盗難、当社が認めた場合はこの限りではありません。

5 クレームの対象となる部品代(新品価格)が、2万円未満の場合はノークレームとします。(欠

品も部品代2万円未満はノークレーム)工賃は原則としてクレーム対象としません。

6 クレーム申し立て及び受付は、クレーム期間内に一度の受付とし、同一車輌に対して2度・3度のクレームは受付しません。但し、購入当日・搬出前のクレーム及び走行距離・グレード・年式・その他・当社が認めた場合はこの限りではありません。

7 日本走行管理システムにより、メーター改ざんがわかった場合には、調査回答書の提出を求める場合があります。

8 クレーム事由が、メーカー保証にて対応できる場合はノークレームとします。その際に掛かる費用は保証継承代として当社は会員に1万円+消費税を支払うこととし、会員はメーカークレームにて修理することとします。但し、メーカー保証が対応できない場合はクレームとします。

9 クレームの申し立ての為に掛かる費用(ディーラー見積もり費用)については、会員負担とします。

10 部品支給にて対応する場合は、当社より会員へ送付するものとします。送料は当社負担とします。

 

11セールスポイントに記載がある装備品は、正常作動することを前提とし、不良の場合当社はその旨を記載します。セールスポイントに記載がある装備品が不良・欠品の場合は、年式・走行距離・評価点・購入価格問わずクレームとします。

12 「R点」評価車輌で、出品票に記載のある修理内容以外に事故部位があった場合でも一切ノークレームとします。

13 出品車輌の内外装評価(A・B・C・D・E)並びに事故評価については、あくまでも参考であり、

万一違いが生じたとしても一切ノークレームとします。

14クレームの受付期間は、購入日を含む7日間とします。

15 輸出目的の為に購入した車輌で、書類到着又はクレーム申請前に日本を出国した場合は一切ノークレームとします。又、入国先のバイヤー等からクレームによるペナルティ等が発生しても当社は一切認めないこととします。但し、メーター改ざんは例外としてクレームとします。

16 低価格車とは、購入金額が20万円未満の車輌とします。

17 初年度登録より10年、又は、10万km経過車輛、並行輸入車、災害車は、原則としてノークレームとします。但し、エンジン・ミッションの重大箇所、並びに重要装備品の不具合・欠品等、又は、記入漏れ等、当社が重大であると判断した場合は、クレームとします。

18 搬出前のクレーム受付最終期限は、購入日を含む4日以内(最終日は当社営業時間内)とします。但し、期日の最終日が当社の休業日にあたる場合は、翌営業日の営業時間内迄とします。

19 在庫車両販売については、「下見による現車確認」が基本となっておりますので十分下見をした上で購入申し込みをして下さい。

 

(メーターのクレーム対応について)

  • メーター改ざんのクレーム受付期間は購入日より6ヶ月間とします。但し、車検証・保証書・記録簿(認証・指定工場のもの)等の書面にて改ざんが確認できるものは書類発送日含む1ヶ月間とします。

キャンセルされる場合、車両と書類の返却をもって代金返還します。

② メーター交換のクレーム受付期間は購入日より6ヶ月間とします。但し、保証書・記録簿(認証・指定工場のもの)等の書面にて交換が確認できるものは書類発送日含む1ヶ月間とします。

  • 車検証走行距離誤記入のクレーム受付期間は、書類発送日含む1ヶ月間とします。

 

※ノークレームの定義

a 初年度登録より10年又は10万キロ経過車輌

b R点・低価格車輌

 

第八章 紛争の処理

合意管轄

会員と当社間において、本契約に関して裁判上の紛争が生じた場合には、さいたま地方裁判所を第一審の専属的合意管轄とすることに合意する。

 

第九章 雑則

(規約等の改定告知・承認)

1.規約、運営細則等の改定告知に関しては、当社の場内に当社のホームページに掲載し開示を行うものとする。

  1. 会員は、当社のホームページに開示した掲載内容を常時確認しなければならない。
  2. 会員は、改定後の最初の購入をもって第 1 項の規定の改定を承認したものとする。

 

(改正・施行)

改定

この細則(付属の別表を含む)の改定は、当社の規約検討委員会の答申に基づき、当社の取締役会が行います。

施行

この細則は、令和3年12月 1 日より施行します。

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  • ■ 印鑑証明(発行後1ヶ月以内のもの)
  • ■ 実印
  • ■ 自動車税納税証明書
  • ■ 車検証
  • ■ 自賠責保険証
  • ■ リサイクル券

また場合により(車検証と印鑑証明書の住所が異なる等)、住民票や戸籍附表などのご用意が必要な場合がございますので、 詳しくはお問い合わせください。

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契約書規定により、走行距離の改ざんや水害・盗難車などは法律により規制されています。申請がない場合、後請求・返金・返品を求めることもございますので、必ずご申告ください。

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査定に掛かる所要時間は約10分間。お待たせすること無く査定結果をお知らせいたしますので、お気軽にご来店ください。なお、出張査定はもちろん、車の引取りや書類作成・名義変更通知、買取手数料など一切の手数料はいただきません。
※車両販売には別途諸費用が掛りますのでご了承ください。

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